協議離婚について


離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚と4つの方法がありますが、日本において離婚の約9割が協議離婚です。

この協議離婚は、夫婦の合意のみで簡単に離婚できるため、金銭面や子供に関する取り決めを十分にしなかったり、口約束で終わらせてしまう傾向があります。

離婚の成立後、相手が話し合いに応じてくれない可能性もあるため、離婚届を出す前に、十分に話し合った上で、離婚協議書のような書面で残すことが重要です。

書面に残しておかないと、将来相手の環境や気持ちに変化があった場合に、取り決めた内容の不履行など、トラブルになるケースがあります。

トラブル回避のためにも、夫婦間で取り決めたことは「離婚協議書」や「合意書」などの書面にしておきましょう。

 

具体的には

◆財産分与について

◆不貞行為などがあった場合の慰謝料について

◆別居期間があった場合の婚姻費用について

◆子供の親権(身上監護権)について

◆子供の養育費について

◆子供との面会交流について

などを取り決めて記載します。

 

養育費や慰謝料など、金銭の支払いについて取り決めた場合は、公正証書を作成しておくことを強くお勧めします。

公正証書(強制執行認諾文言付)で作成しておくと、将来合意した支払いが滞った場合に、裁判をせずに強制執行の手続きをとることができます。

 

公正証書でない離婚協議書には強制執行の効力はありませんが、調停や裁判になった場合、証拠とすることができます。

 

協議離婚サポート


行政書士みゆき事務所では、

  • 離婚するかどうか迷っている
  • 離婚は決まったが何を話し合っていいのかわからない
  • 公正証書を作成したい
  • 自分で作成した離婚協議書をチェックして欲しい
  • まずは相談してから自分で離婚協議書を作りたい

など、離婚問題で悩む方へのサポートを行っております。

 

離婚に関しての悩みや不安はお一人お一人違うものです。

冷静にじっくり考えることは大切ですが、1人で悩む必要はありません。

離婚協議書作成に精通した女性行政書士が、お一人お一人に寄り添いながら安心できる将来を一緒に考え、その悩みや不安を取り除くお手伝いをいたします。

 

 

離婚協議書作成ご依頼の流れ


 

  1.  1 お問い合わせ

                まずはお電話かメールでお気軽にお問い合わせください。             

 

                          

 

             疑問や不安があればお話しいただき、話を進める場合は面談日時を決めます。

 

 

 

 

               ※この時点で費用が発生することはございませんので、安心してお問い合わせ

 

              ください。

 

 

 

 

 

 

  1.  2 ご相談・打ち合わせ

                   相談者様に事務所まで来ていただくか、ご自宅などご希望の場所にこちらが

             伺い、お話を聞かせていただきます。

             ※遠方の方はお電話やZOOMなどで対応可能です。

         

              すでに離婚についてご夫婦で話し合われている場合は、養育費や親権、

             財産分与などについて、夫婦間で取り決めた内容を詳細にお伺いします。

              ご相談の際に、ご依頼いただいた場合のサポート内容や、報酬について

             ご案内させていただきます。

           

             ※この段階で、「もう少し考えたい」「やっぱり修復したい」など思われれば、

              ここでひとまず終了となります。

              お一人で悩むのが辛いと感じたら、依頼するしないに関わらず何度でもご相談

              ください。

 

  1. 3 必要書類の収集

               離婚協議書の作成にあたって必要な書類を収集します。

              戸籍謄本や印鑑証明書、財産分与で不動産がある場合は登記事項証明書

            (登記簿謄本)や評価額証明書等などが必要になります。

                   

  1.  4 離婚協議書(公正証書)の原案作成・確認

                  ご相談の内容をもとに、弊所で原案を作成します。  

              内容をご確認いただき、訂正や追加などのご希望があれば、ご依頼者様が

             納得されるまで、原案を何度でも修正いたします。

 

             ※公正証書を希望しない場合はここで終了となります。

 

  1. 5 公証役場に作成依頼・打ち合わせ

                 原案の内容について夫婦双方の承諾がいただけましたら、原案をもとに、

             弊所が公証役場に作成を依頼し、内容について打ち合わせを行います。

              

              公証人が作成した公正証書の原案をご夫婦双方に確認していただきます。

              内容や条件に変更がある場合や疑問点があれば、些細な事でもお申し出

             ください。

              原案を修正し、改めて修正後の案をご確認いただきます。

 

              ※公証役場とのやり取りは、弊所がすべて行いますのでご安心ください。

 

  1. 6 公正証書の作成日時決定

                 公正証書の原案が確定しましたら、公正証書を作成する日時を決めます。

              ご夫婦で平日のご都合いい日を挙げていただき、公証人とスケジュール

             調整いたします。

              日時が決定しましたら、当日お持ちいただくもの、公証人手数料などを

             ご案内します。

        

             ※代理人をご希望の場合、委任状など事前の手続きが必要になります。

              当方に委任いただくこともできますのでご相談ください。

              ただし、代理人による手続きを認めない公証役場もあります。

 

  1.  7 

    公正証書の作成

                 指定の日時に公正証書役場へお越しいただきます。

              本人確認の後、公証人が内容を読み上げますので、誤りがなければ、

             署名押印してください。

 

              公証人から正本と謄本を受け取り、公証人手数料をお支払いいただいて

             終了となります。

                 

行政書士の業務範囲


行政書士は、事件性や紛争性のある問題に関与したり、依頼者の代理人として相手方と交渉することはできません。

また、他士業の独占業務を行うことはできません。

 

弊所では当事者間で合意した内容をまとめ、離婚協議書等の書類を作成いたします。

当事者間で話し合いによる合意ができない場合や、調停、裁判などの紛争性のあるケースはお受けできませんのでご了承ください。

 

 

 

お問い合わせ・ご相談

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